第77回 あずまくんが答える『不動産の購入や賃貸で、消費税がかかる場合とかからない場合があると聞きました。詳しく教えてください。』
消費税は平等税制の名のもとに以前からも税率アップされることが多く、政府の政策に左右される税金の一つです。国民の生活にも直結し、消費を冷やす懸念があるため、政府は慎重に判断すべき税金であります。
国民の生活にも直結する税金の一つで、物の販売・サービスの取引のタイミングで課税され、何かを購入する場合には全般的に考慮しなければなりません。不動産の購入においては、消費税がかかると判断されると金額が莫大になる関係上、取引の障害にもなってしまうのも事実です。
近年は空き家問題もあるぐらいで、不動産の活性化を促すことは重要な視点で、しかも何かをする上では消費税がかかってしまうのは、消費活動を抑制してしまう効果があります。消費税の課税対象には、建物の購入代金や建築工事・リフォーム代金、他にも仲介手数料があります。
それ以外にも不動産を売却すると司法書士の登記を行うことになりますが、その報酬まで課税されます。もちろん住宅ローンには事務手数料がかかりますが、これにも課税されてしまいます。
従って不動産売却では、その売却に関係する事項に関しては必ず消費税が発生することを押さえることは重要です。一方では消費税が課税されない事項も存在し、不動産売却でも土地の地代に関しては消費を行っても一切減ることはないためそれの対象にはなりません。
もっとも個人が持つ中古住宅が存在しますが、それを売却する場合には土地代に対しても中古建物に対しても課税をされることはありません。また居住のための家賃や火災保険の保証料などに関しても、国民の生活に直結する項目になりますので消費税は課税されることはありません。ただ不動産でも投資用や事業用の場合には、課税されることもありますので注意をする必要があります。